栄養成分検査とは
加工食品の栄養成分表示に必要な分析データを提供いたします
平成27年4月1日から施行された「食品表示法に基づく食品表示基準」に基づき、原則として、全ての消費者向けの加工食品への栄養成分表示が義務化されました。
- 表示義務項目
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム/食塩相当量
- 表示推奨項目
飽和脂肪酸、食物繊維
栄養成分表示例
義務表示項目はナトリウムに代えて、食塩相当量での表示となります。
栄養成分表示は原則として分析値を表示します。この場合、保健所等の収去検査において表示値に対して分析値が一定の範囲にないと、違反とされます(例:たんぱく質の場合±20%)。
一方、表示された含有量に「合理的な根拠」があれば「単回分析値」、データベース等を利用して「推定値」または「この表示値は、目安です」と表示した上で栄養成分を表示することも可能です。この場合は、一定の範囲から外れても違反とはなりません。ただし、表示した根拠資料は保管し、保健所等から命じられた場合は提示する義務があります。また、栄養成分について「食塩低減」などの強調表示をする場合は分析値を表示しなければなりません。
本研究所の分析によって得られた分析データは、栄養表示基準に沿った「分析値」表示あるいは「推定値」または「この表示値を推定です」と表示するための「根拠資料」にできます。
検査項目及び検査料金
必要な項目のプランを選んでお申込みいただけます
- 至急の場合の検査料金は別途申し受けます。
- 食肉製品以外の食品にも対応しています。ご相談ください。
お問い合わせ
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検査に関するお問い合わせ・ご相談を承っております。
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