さて、本制度は令和2年6月に食品衛生法が改正され、5年の経過措置期間が令和7年5月末で終了し、6月1日から完全施行になります。当協会では、完全施行後に遅滞なく対応できるように厚生労働省担当官による説明会(令和5年9月)を開催し、業界用Q&Aを作成(令和6年6月)して公表するなど、本制度に関する取組みを積極的に進めてまいりました。

会員各位におかれましては、これまで本制度の対象となる合成樹脂製の食品用器具・容器包装など、国内外を問わず全ての対象物について、器具・容器包装の製造・販売事業者や海外現地業者等に対して頻度高くアクションを起こしているにも関わらず依然として十分な適合性の確認を得られていない状況であることから、当業界の課題として農林水産省、消費者庁、厚生労働省に要望書を提出し、本日付で別添のとおり消費者庁、厚生労働省連名でQ&Aが発出されましたのでご報告いたします。また、今後の運用方法については完全施行如何に関わらず、適合確認の取得が厳しい状況であっても、引き続きサプライヤー等に対して適合確認を求めていただきますようお願いいたします。確認の結果、PL制度に適合していないことが判明した場合には、速やかに適合するものに取り換えていただきますようよろしくお願いいたします。

添付資料
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度(PL制度)に関するQ&Aの発出(完全施行後の運用方法)について