さて、令和5年11月22日にご案内したPL制度説明会概要報告について、厚生労働省 食品基準審査課(当時)、監視安全課の各担当官より、「確認中」であった質問に対する回答を含めて、新たに業界Q&Aを作成いたしました。今回のQ&Aでは、監視安全課の担当官からの指摘に基づき、Q4の回答が変更になっていますので注意してください。なお、本制度の経過措置期間は令和7年5月末で終了いたしますので、適合確認が取れないと使用できなくなる可能性があるので遅滞なく準備をされますようお願いいたします。

また、現在の状況として、本制度の対象となる合成樹脂製の全ての器具・容器包装について、適合確認を取得することは基本的に難しいことが想定されます。適合確認は適宜行う必要がありますが、現状の管理状況を把握でき、取組み状況を説明できるようにしておくことが重要になります。

例:「包装資材○○の適合確認は取れていますが、△△は次回の契約時に適合確認を取得する予定です。」ご不明な点等ありましたらご遠慮なくお問い合わせください。

添付資料
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度(PL制度)に関する業界Q&Aについて